2007-04-13 第166回国会 衆議院 本会議 第22号
与党からも、憲法改正について予備的に国民投票を行うべきという強い意見が出されていますが、法律案作成の前提として、あらかじめ国民の意見を聞き、その上で具体的立法作業を行うことがどうして許されないのでしょうか。
与党からも、憲法改正について予備的に国民投票を行うべきという強い意見が出されていますが、法律案作成の前提として、あらかじめ国民の意見を聞き、その上で具体的立法作業を行うことがどうして許されないのでしょうか。
一方で、刑法の謙抑性の要請から、犯罪の防止、犯罪との均衡など具体的立法事実について慎重な検討を行った上で、国民の納得を得て行われなければなりません。 政府は、提案理由の説明で重大犯罪への対策を強調をしながら、一律の重罰化による犯罪抑止の効果を示すことは困難と答弁をされるなど、本院の質疑の中でも今回の一律の重罰化の立法事実やその効果を何ら示し得ていないと思います。
例えば環境基本法は、持続可能性を基本理念といたしまして、環境に関する具体的立法の基本的枠組みを示しておりますが、以下に述べる問題点を残していると考えております。 第一に、環境基本法に個人の環境権が明記されていないわけでございます。そうした追加が必要であります。 少し時間が足りませんのではしょらせていただきます。
また、法六条に基づいて制定される都道府県合併に係る具体的立法は、従来から憲法九十五条の地方自治特別法の一つの典型的な事例と言われてきましたけれども、この点は変わりがないわけでございましょうか。また、あらゆる組織の合併とか合体は、関係者の合意が前提となっております。合併を関係者の合意なしに行うというのはどのような場合でございましょうか。
司法改革の具体的立法に当たりましては、司法制度改革審議会の意見書の内容を十分に尊重し、これを実現するとともに、後退させることのないよう特段の配慮をすべきであると考えております。 そこで、法務大臣にお伺いいたします。 法務大臣は、このたびの司法制度改革の意義をどのようにお考えでありましょうか。御所見をお伺いいたします。
○渡部参考人 年金と女性は、日本で非常におくれている問題の一つでございますが、他の先進諸国では大いに議論されており、また具体的立法もございます。
まず、小渕内閣不信任決議案に反対する第一の理由は、小渕内閣が金融危機対策で具体的立法措置等を講じて対処したことであります。 金融国会とも言われた昨年秋の臨時国会において、公明党・改革クラブと自民党、自由党の共同提案で金融早期健全化法を成立させたことが象徴的であります。
そのため、今国会に提出される土地基本法とその精神に立脚して、各省においてはどのような具体的立法を、土地基本法制定の暁ですよ、どのような具体的立法をしようとするのか、予想されろものを例示していただきたいのであります。い九に立派な基本法ができましても、その基本法の精神に基づいた現行の土地関係法規の見直しや大深度土地利用の新立法等ができなければ、これは給にかいたもちになりかねないのであります。
統一見解でございますし、支払いに支障を来さないということの約束、そのことと、それから「六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。」と記されております。 ですから、一つは、予算編成時までに結論が発表できるのか。それとも、現在までの四大臣会談の中で立法措置を必要と考えていらっしゃるのか。三番目は、立法措置が必要な場合どの国会に提出できる見通しなのか。
○国務大臣(宮澤喜一君) 私の承知いたしておりますところでは、この六十年十一月二十八日の統一見解にございます「具体的立法措置」というのは、ただいままさに穐山委員がお尋ねになりましたように、要すればといったような意味でこういうことを書いておるように聞いております。
また、以上については、六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入る。なお、昭和六十五年度以降の部分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるように措置していくと述べているわけであります。そこで、この結論を得られるに当たりまして、これだけはぜひ頭に入れながら協議をしていただきたいということで具体的にお尋ねしますので、よろしくお願いします。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。 なお、昭和六十五年度以降分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるように措置いたします。 こういうことになっているのですが、問題は二つあると私は思うのです。 六十四年度まで、そういう変化に伴って損金が想定するところ三千億見当不足を来していくのではないだろうか。
たびたび申し上げておりますが、官房長官の方で整理していただきました統一見解、いろいろ議論いたしました経営形態の動向とか自助努力とか「以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします」。これも今原田さん御指摘なさった六十四年度まで、こういうことでございます。
以上につきましては、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。なお、昭和六十五年度以降分につきましては、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるよう措置いたします。」というふうに答弁をいたしております。
以上につきましては、昭和六十一年度中に結 論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法 措置に入ることといたします。 なお、昭和六十五年度以降分につきまして は、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持 ができるよう措置いたします。
ということで、以上については「昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ること」としております。 なお、昭和六十五年度以降分については、「その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるよう措置いたします。」ということでございますが、このことにつきましては、現時点では他制度からの財政調整、支援は考えていないということでございます。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。 なお、昭和六十五年度以降分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるよう措置いたします。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることとする考えでおります。なお、昭和六十五年度以降分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるように措置する考えでおります。
今回、その点については、六十一年度中に結論を得て、その後できるだけ速やかに具体的立法に入る考えであります。六十五年度以降については、その後速やかに対策を講じて、支払いの維持ができるように措置する考えでおります。
いずれにいたしましても、私どもといたしまして、支払いに支障のないようにするという点につきましては、昭和六十一年度中に結論を得て、そして具体的立法措置に入る。そしてさらに六十五年度以降の問題につきましても、支払いの維持ができるような措置をするということを正確に申し上げておるところであります。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入る考え方でおります。六十五年度以降分につきましては、その後速やかに対策を講じて、支払いの維持ができるように措置する考えでおります。
統一見解については、これは「六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。」ということで、先ほどもやりとりがありました。そうすると、この四千三百億の積立金も取り崩してしまってこれはなくなってしまう。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。 なお、昭和六十五年度以降分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるよう措置いたします。これが統一見解の全文であります。
以上については、昭和六十一年度中に結論を得、その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることといたします。 なお、昭和六十五年度以降分については、その後速やかに対策を講じ、支払いの維持ができるよう措置いたします。私どももこれに従って措置をしたいと考えております。